利用者保護を図るための措置に関する情報提供

1. 資金決済法第14条第1項の趣旨及び同法第31条第1項に規定する権利の内容

株式会社ディー・エヌ・エー(以下、「弊社」といいます。)は、資金決済法第14条第1項に基づいて、基準日(毎年3月31日及び9月30日時点)における前払式支払手段の未使用残高の2分の1の額以上の額に相当する額の発行保証金を、法務局へ供託しております。万が一、弊社が破産等した場合には、同法第31条第1項に基づき、当該前払式支払手段に係る発行保証金から、弊社に対する他の債権者よりも優先して、お客様が保有する前払式支払手段について返金がなされる仕組みとなっております。

しかしながら、前述のとおり資金決済法上、求められている保全の金額は、基準日時点の未使用残高の2分の1の額以上となっており、お客様が保有する前払式支払手段の全額について保全されているわけではございません。

2. 発行保証金の供託、発行保証金保全契約又は発行保証金信託契約の別

前述の通り、弊社は発行保証金を法務局へ供託しております。

3. お客様の意思に反して権限を有しない者の指図が行われたことにより発生したお客様の損失の補償その他の対応に関する方針

弊社は、お客様の保有する前払式支払手段について、お客様以外の第三者によって、お客様の意思に反して権限なく利用(以下、「不正利用」といいます。)がなされた場合のご相談先として、サービスごとに相談窓口を設けております。不正利用があった場合は各サービスの「資金決済法に基づく表記」記載の「お問合わせ先」まで速やかにご連絡をお願いいたします。

お客様に損失が生じた場合は、必要に応じてご利用アカウントの一時的な停止等を実施したうえで、不正利用の原因やお客様に利用規約違反、故意過失等がないか等を調査させていただき、その調査の結果、お客様の保護が必要である場合は、その損失を補償する等の対応を個別に検討させていただきます。

なお、不正利用が確認できない場合、又は弊社の責めに帰すべき事由によらず不正利用がなされた場合など、対応致しかねる場合もございますので、あらかじめご了承ください。

弊社は、被害の拡大を防止するために必要があると判断した場合等には、不正利用の発生を公表することがあります。